2023年10月1日 現在
こども医療費助成制度
0歳から18歳となる年度末(高校生相当年齢)のお子様の医療費を助成します。
中城村こども医療費助成について(PDF)
対象条件
- 中城村内に住所があり、各種健康保険に加入している18歳まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)のこども。
※4月1日生まれは3月31日24時に年齢が1つ上がるため、18歳となる日である3月31日が最初に迎える年度末になります。
- 所得制限はありません。
- 生活保護やその他医療費の公的助成を受けているこどもは対象になりません
対象期間
出生した日、または中城村内に住み始めた日から満18歳に達した日以降の最初の3月31日まで。
転出される場合、転出先市町村に住み始めた前日まで。
対象年齢 | 助成内容 |
---|---|
0歳から18歳年度末(3/31)まで | 入院・通院(助成金額は保険診療による医療費の一部負担額です) |
受給資格認定申請方法
1.こども課 窓口での申請
- こどもの健康保険証
- 保護者の振込先口座が分かる書類(通帳、又はキャッシュカード)
- 窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、又はパスポートなど)
2.郵送申請
- ① 第1号様式 こども医療費助成金受給資格認定申請書(PDF)
- ② こどもの健康保険証の写し
- ③ 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、又はパスポートなど)
- ④ 保護者の銀行名、支店名、口座番号が分かるものの写し
① を記入し、上記4点を揃えて郵送してください。
郵送申請される場合は、不着等の郵送事故の責任は負いかねますので、
書留、又は特定記録郵便での送付をお勧めします。
★郵送先★
〒901-2493 中城村字当間585番地1
中城村役場 こども課 こども医療費助成制度受付担当
〒901-2493 中城村字当間585番地1
中城村役場 こども課 こども医療費助成制度受付担当
受給資格変更方法
1.こども課 窓口での変更
- 健康保険証変更の場合
- 新しいこどもの健康保険証
- 現在使用中のこども医療費受給資格者証
- 振込先口座変更の場合
- 新しい保護者の振込先口座
- 現在使用中のこども医療費受給資格者証
2.郵送での変更
- 健康保険証変更の場合
- ① 第5様式 こども医療費助成金受給資格等変更届・喪失届(PDF)
- ② 新しいこどもの健康保険証の写し
- ③ 現在使用中のこども医療費受給資格者証
- 振込先口座変更の場合
- ① 第5様式 こども医療費助成金受給資格等変更届・喪失届(PDF)
- ② 新しい保護者の振込先口座の写し
- ③ 現在使用中のこども医療費受給資格者証
① を記入し、必要書類を揃えて郵送してください。
郵送申請される場合は、不着等の郵送事故の責任は負いかねますので、
書留、又は特定記録郵便での送付をお勧めします。
★郵送先★
〒901-2493 中城村字当間585番地1
中城村役場 こども課 こども医療費助成制度受付担当
〒901-2493 中城村字当間585番地1
中城村役場 こども課 こども医療費助成制度受付担当
医療費助成金支給方法
- 窓口無料方法(現物給付)
保険医療機関等で自己負担分を窓口で支払うことなく、無料で医療を受けられます。 - 振込支給方式
- ①
申請不要で振込支給(自動償還)
診療月の翌々月末日に指定された口座へ振込となります。 - ②
役場で申請後振込支給(償還払い)
こども課窓口にて申請を行い、申請月の翌月末日に指定された口座へ振込となります。診療月の翌月から申請可能です。
- ①
申請不要で振込支給(自動償還)
※振込支給方式の場合、振込通知はありませんので、通帳で確認をお願いします。
沖縄県こども医療費助成制度(現物給付)について
よくある質問
- Q1. 医療費10割負担した場合はどのように請求しますか?(健康保険証忘れ等)
- A. まずは保険証を発行している保険機関(協会けんぽ等)に保険負担分を請求していただきます。その後、保険機関から発行された振込通知書と領収書の写しをこども課窓口にて提出し、医療費助成金を請求します。
- Q2. 補装具(ケガ等でのギプスや治療用メガネ)を購入した場合は?
- A. 加入している保険機関で保険適用になるものが対象となります。医療費助成金の請求には医師の意見書、保険機関から発行された振込通知書、補装具を購入した店舗での領収書が必要です。必要書類が揃いましたらこども課窓口にて提出し、医療費助成金を請求します。
※治療用メガネ等の療養費の支給には上限があります。 - Q3. 医療費が高額になった場合の手続きはありますか?
- A. 保険機関に高額療養費を請求し、給付を受けたら、振込通知書と領収書をこども課窓口にて提出し、医療費助成金を請求します。また現物給付を受けた医療費の高額療養費に該当したり、附加給付を受けた分については返還していただく必要があります。
その他
- 助成金額は保険診療による医療費の自己負担分額です。(自費分、予防接種、健診、薬の容器代、消費税等の保険適用外を除いた分)
- 高額医療費、家族療養附加金等として給付される分を除いて助成します。その申請の時は給付が行われた証明書のコピーが必要となります。(支払い決定通知書、領収書等)なお、約3ヶ月以上、支払い決定通知書の通知が無い場合は各加入保険へ問い合わせてください。
- 住所・氏名・健康保険被保険者証・口座に変更がある方は、必ず変更申請をおこなってください。
お問い合わせ先 (受付時間: 平日の午前8時30分から午後5時15分) | |
---|---|
担当課 | こども課(子育て支援係) |
電話 | 098-895-2271 |