2021年1月1日
こども課(子育て支援係)
特別児童扶養手当について
手当を受けることができる人は、身体や精神に『特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3』に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。
次のような場合は、手当を受けることができません!
★児童が
①日本国内に住所を有しないとき
②障がいを支給事由とする公的年金を受けとることができるとき
③児童福祉施設等に入所しているとき
★父(又は母)、養育者が
①日本国内に住所を有しないとき
2.手当の認定請求
◇手当を受けるには、県知事の認定が必要です。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
◇手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
※手当の請求については、住所地の市町村窓口にお問合せください。
3.手当の支払い
◇手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(11日が土・日・祝日の場合は、その前日)の年3回で、支払月の前日までの分(通常4ヶ月分)が受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
4.手当の額(月額)
1級の児童1人 | 2級の児童1人 | |
令和3年4月~ | 52,500円 | 34,970円 |
5.支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が次の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 1人増す毎 |
上記金額に 380,000加算 |
上記金額に 213,000円加算 |
上記の制限限度額には、次の加算があります。
①受給者本人
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人
②配偶者、扶養義務者
・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
実際の所得額の計算方法は、課税台帳の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額
主な控除の種類
社会保険料相当額 | 80,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除の特例 | 350,000円 |
障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
課税台帳における控除額 |
6.手帳を受けている方の届出
⑴所得状況届
◇所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
◇この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
◇2年を経過しますと、時効となり受給資格権を失いますので、ご注意ください。
⑵障がい認定請求書
◇児童の障がいの認定について、認定期間が定められている場合は、認定期間が満了するまでに、診断書とともに障がい認定請求書の提出が必要となります。
(診断書は、原則として認定期間満了月、またはその前月に診断を受けたものに限る)
◇障がい手帳(内部障がいを除く)、療育手帳「A1」または「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当へ確認してください。
◇提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
◇対象児童が法に定める障がいの状態に該当しなくなった場合、または障がいの程度が軽減された場合、診断書の日付により資格喪失または額の改定を行います。これにより、手当の過払いが生じたときには、手当を返還していただくことになります。
⑶資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市町村窓口へ届け出てください。
①対象児童を監護・養育しなくなったとき
②対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
③対象児童が障がいを事由とする公的年金を受けることが出来るとき
⓸対象児童が法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき
※届出が遅れた場合は支給した手当をさかのぼって返納することになりますので、ご注意してください。
⑷その他の届出
氏名、住所、支払金融機関等の変更を行った場合には、市町村窓口に届出を行う必要があります。
7.その他
○手当を適当に支給するために、必要な事項について確認がとれない場合は、質問、調査をさせて頂くことがあります。このような質問や調査に応じていただけない場合は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがありますのでご留意ください。
○また、必要な書類などを提出していただけない場合は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条に基づき、手当の支払いを差し止めることがありますのでご留意ください。