母子及び父子家庭等医療費助成制度について
✿対象者✿
中城村に住所を有して、医療保険に加入している者で、次の者が対象者となります。
①母子家庭の母と児童 ②父子家庭の父と児童 ③養育者が養育する父母のない児童
児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者が対象です。
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 孤児等の養育者 |
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
※ただし、次のいずれかに該当する者は対象としません※
A.生活保護を受給している者 B.児童福祉施設等に入所している者
C.里親に委託されている者 D.こども医療費助成の適用を受けている者
E.重度心身障害者医療費助成の適用を受けている者
✿手続きの方法✿
対象世帯は次の資料を添えて役場窓口で申請します。審査後、申請者に対して「受給資格者証」が交付されます。
児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書を提示することで⑶、⑷を省略することができます。
⑴印鑑
⑵申請者と対象児童の健康保険証
⑶戸籍謄本(離婚日や死亡日が確認でき、受給者と対象児童が記載されているもの)
⑷世帯全員の住民票
⑸申請者の預金通帳
⑹個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
⑺その他(例:養育証明書)
✿助成の範囲✿
医療機関等で実際支払った1ヵ月分の医療費(保険適用分)の合計から一部負担金(自己負担金)、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
入院時食事療養費については助成対象ではありません。(一部負担金)
保護者の外来については1人1ヵ月につき、1つの医療機関と、同医療機関から処方された薬局調剤分を合算して、1,000円以上とします。児童の一部負担金は平成29年4月より村独自で撤廃しました。
✿助成の申請方法について✿
①自動償還払(平成30年8月~)
医療機関等で医療費を支払う際に、受給資格者証(若草色)を提示することで、医療機関が村へ申請、翌々月に村から保護者へ振込がされるため、役場窓口で保護者の申請が不要な方法です。
②役場窓口で申請
①の自動償還に対応していない医療機関等に受診した場合は領収書、受給者証、印鑑を持参の上、役場で申請してください。申請期限は診察日より2年以内(平成30年8月より前は1年)となっておりますのでお早目に申請ください。
※振込日は毎月末日となっております。通帳記帳にてご確認ください。