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 2021年1月1日 こども課(子育て支援係)

母子及び父子家庭等医療費助成制度について

 対象者✿

中城村に住所を有して、医療保険に加入している者で、次の者が対象者となります。
母子家庭の母と児童  ②父子家庭の父と児童  ③養育者が養育する父母のない児童

児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者が対象です。

 

扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 3,820,000円未満 4,260,000円未満


※ただし、次のいずれかに該当する者は対象としません※

A.生活保護を受給している者  B.児童福祉施設等に入所している者

C.里親に委託されている者   D.こども医療費助成の適用を受けている者

E.重度心身障害者医療費助成の適用を受けている者

 

手続きの方法✿

対象世帯は次の資料を添えて役場窓口で申請します。審査後、申請者に対して「受給資格者証」が交付されます。

児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書を提示することで⑶、⑷を省略することができます。
 ⑴印鑑

 ⑵申請者と対象児童の健康保険証

 ⑶戸籍謄本(離婚日や死亡日が確認でき、受給者と対象児童が記載されているもの)
 ⑷世帯全員の住民票

 ⑸申請者の預金通帳
 ⑹個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
 ⑺その他(例:養育証明書)


 

助成の範囲✿

医療機関等で実際支払った1ヵ月分の医療費(保険適用分)の合計から一部負担金(自己負担金)、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。
入院時食事療養費については助成対象ではありません。(一部負担金)

保護者の外来については1人1ヵ月につき、1つの医療機関と、同医療機関から処方された薬局調剤分を合算して、1,000円以上とします。児童の一部負担金は平成29年4月より村独自で撤廃しました。


 

助成の申請方法について✿

①自動償還払(平成30年8月~)
医療機関等で医療費を支払う際に、受給資格者証(若草色)を提示することで、医療機関が村へ申請、翌々月に村から保護者へ振込がされるため、役場窓口で保護者の申請が不要な方法です。

②役場窓口で申請
①の自動償還に対応していない医療機関等に受診した場合は領収書、受給者証、印鑑を持参の上、役場で申請してください。申請期限は診察日より2年以内(平成30年8月より前は1年)となっておりますのでお早目に申請ください。

※振込日は毎月末日となっております。通帳記帳にてご確認ください。