すくすく!なかぐすく 中城村の子育て情報サイト

 お気に入り 0
メニュー
お気に入り 0
 2021年1月1日 こども課(子育て支援係)

児童扶養手当について

 児童扶養手当とは、離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています。(外国人の方についても支給の対象となります。)

1.受給資格者
◇次のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、または母にかわって児童を養育者に支給されます。
 ※監護とは、監督し、保護することです。養育とは、児童と同居し、監護し、生計を維持していることです。

◇児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。
 ①父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
 ②父または母が死亡した児童
 ③父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
 ⓸父または母が生死不明の児童
 ⑤父または母が1年以上遺棄している児童
 ⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 ⑦父または母が1年以上拘禁されている児童
 ⑧婚姻によらないで生まれた児童
 ⑨棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

次のような場合は手当を受けることができません
 児童が、、、
  ①日本国内に住所を有しないとき
  ②児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
  ③母(または父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母障がいを除く)
 母(または父)、養育者が、、、
  ①日本国内に住所を有しないとき

2.手当の認定請求
◇手当てを受けるためには、県知事の認定が必要です。
◇お住いの町村役場に、認定請求書や必要書類を提出してください。
 提出された書類を審査し、沖縄県知事が認定します。
※市にお住まいの方は、各市役所で認定請求の手続きを行い、市の審査を経て、市長が認定します。
※認定請求の手続きについては、住所地の市町村窓口にお問い合わせください。

3.手当の支払い
◇手当ては、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
◇支払いは各支払月の11日(11日が土日祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日)に支払月の前月までの分が、受給者が指定した口座に振り込まれます。振込通知は行っていません。
※手当の支払は、令和2年から1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
 
4.手当の月額
区分 全部支給 一部支給
児童が1人の場合 43,160円 43,150円~10,180円
児童が2人目の加算額 10,190円 10,180円~5,100円
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
6,110円 6,100円~3,060円

5.所得による支給の制限
◇手当の額は、受給者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得が、下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当は、全部または一部が支給停止となります。

所得制限限度額一覧(平成30年8月以降)
扶養親族の数 受 給 者 配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
全額支給の範囲 一部支給の範囲
0人 490,000円未満 左の金額以上 1,920,000円未満 2,360,000円
1人 870,000円未満 左の金額以上 2,300,000円未満 2,740,000円
2人 1,250,000円未満 左の金額以上 2,680,000円未満 3,120,000円
3人 1,630,000円未満 左の金額以上 3,060,000円未満 3,500,000円
4人 2,010,000円未満 左の金額以上 3,440,000円未満 3,880,000円
5人以上
1人増毎
上記金額に
380,000円加算
上記金額に
38,000円加算
上記金額に
38,000円加算
※児童扶養手当の所得額
  地方税法における課税台帳の額+養育費の8割(受給者が母または父の場合)-諸控除額

◇所得制限限度額には、次の加算があります。
 ①受給者本人
  老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
  特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円/人

 ②配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
  老人扶養親族がある場合は6万円/人
  (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

◇諸控除額一覧表(主なもの)
社会保険料相当額 一律 80,000円 勤労学生控除 270,000円
※寡婦(夫)控除 270,000円 配偶者特別控除 課税台帳における控除額
※寡婦控除の特例 350,000円 雑損控除の特例
障がい控除 270,000円 小規模企業共済等
掛金控除等
特別障がい者控除 400,000円
※受給者が児童の母または父である場合には適用されません

◇具体的な計算方法
例1 受給者(母)、子ども2人の場合(母の所得税法上の扶養親族 年少の子2人)
   ・母の前年の課税台帳の所得額 100万円
   ・同居の扶養義務者 なし ・養育費20万円
   ・諸控除額 社会保険料相当額(8万円)のみ

 児童扶養手当の所得額 108万円
  ※100万円(所得額)+16万円(養育費の8割)-8万円(諸控除額)
扶養親族の数 受給者 配偶者および扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給の範囲 一部支給の範囲
2人 1,250,000円未満 左の金額以上 2,680,000円未満 3,120,000円
所得税法上の扶養親族が2人いるので、「扶養親族の数」の「2人」欄を見ると、全部支給の範囲は「1,250,000円未満」となっているので、この場合は全部支給となります。

例2 受給者(母)、子ども2人の場合(母の所得税法上の扶養親族0人)
   ・母の前年の課税台帳の所得額 80万円
   ・同居の扶養義務者 なし ・養育費 なし
   ・諸控除額 社会保険料相当額(8万円)のみ

 児童扶養手当の所得額 72万円
  ※80万円(所得額)-8万円(諸控除額)
扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給の範囲 一部支給の範囲
0人 490,000円未満 左の金額以1,920,000円未満 2,360,000円
所得税法上の扶養親族がいないので、「扶養親族の数」の「0人」欄を見ると、全部支給の範囲は「490,000円未満」となっているため、全部支給となりませんが、一部支給の範囲は「1,920,000円未満」となっているため、一部支給となります。

*計算のもとになる所得額・扶養親族等は認定請求月によります。
 1月から9月の間に認定請求の人 → 前々年の所得・扶養親族数適用
 10月から12月の間に認定請求の人 → 前年の所得・扶養親族数適用

6.手当を受けている方の届出
 届を提出しなかったり、遅れたりすると、手当の支給が遅れたり、また、受けられなくなるほか、過払いによる手当ての返還が発生することもありますので、忘れずに、早めに、提出してください。

○資格喪失届(受給資格がなくなるとき)
 ◇受給資格がなくなるときに提出してください。
  資格がなくなる場合の主な事例は次のとおりです。


 ①受給者が結婚したとき(事実婚も含む)※ひとり親の場合
  受給者本人が、結婚したとき、または婚姻届を出さなくとも、異性と同居したり、家に訪問してくるようになったときなど、事実上婚姻関係となったとき。
 ②受給者が児童を監護しなくなったとき
  受給者本人が児童を育てなくたったとき、または児童が父(または母)と生活するようになったとき、児童が転出したとき、児童が施設に入所したとき、児童が里親に委託されたとき、児童が婚姻したとき。
 ③児童を遺棄している父(または母)から連絡があったとき
  父(または母)の遺棄により手当を受給している場合で、父(または母)から児童の安否を気遣う電話や連絡、または仕送り等があったとき。
 ⓸拘禁中の父(または母)が出所したとき
  父(または母)が刑務所や留置所に入ったことにより手当を受給している場合で、その父(または母)が出所したり仮出所したとき。
 ⑤児童が年齢到達したとき
  児童が18歳になった後の3月31日。または、児童が障がいのため特別児童扶養手当を受給している場合は20歳になったとき。
 ⑥受給者または児童が死亡したとき
 ⑦受給者または児童が日本に住まなくなったとき

 ◇届を提出せず、過払いが発生したときは、全額返還していただきます。

○現況届(有効期間を超えて、手当を引き続き受けるとき)
 ◇受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出することになっています。
  現況届によって、受給者や扶養義務者の前年の所得状況、児童の生活状況を確認し、手当を引き受けられる資格があるかを審査します。
 ◇届の提出がないと、引き続き受給資格があっても、手当を受けることができません。また、提出が遅れると、手当の支給が遅れる場合もあります。
 ◇届を提出しないまま2年経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなります。
 ※7月から9月までの間に認定請求をした方は、認定請求をした年に限り、「所得状況届」で、前年の所得額等を届出ることになります。

○児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届(手当の一部支給停止措置を受けないようにするため)
 ◇受給者が父または母の場合、手当の支給開始月の初日から起算して5年経過したとき、または、手当の支給要件に該当することになった日に属する月の初日から起算して7年を経過したときには、手当が役半額に軽減されます。(手当の一部支給停止)
 ※認定請求日に3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときとなります。
 ◇ただし、次のような要件にあてはまる場合には、手当は軽減されませんので、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と必要書類を提出してください。

 【一部支給適用除外事由】
 ①働いている ②求職活動等自立を図るための活動をしている
 ③身体または精神に障害がある ⓸けが、病気等で働けない
 ⑤けが、病気等により要介護状態にある児童や親族の介護のため働けない
 ※対象の方には、お知らせを送付します。

○額改定請求書(対象児童の人数が増えたとき)
 ◇引き取り等により、生活を共にする児童が増えたときに、提出してください。
 ※請求した翌月分から手当が増額となります。

○額改定届(対象児童の人数が減ったとき)
 ◇児童の転居や、施設入所、婚姻、死亡等により、生活を共にする児童が減ったときに、提出してください。
 ※減額事由発生月の翌月分から手当が減額となります。
 ※届を提出せず、過払いが発生したときは、全額返還していただきます。

○支給停止関係届(世帯の所得状況等に変更があったとき)
 ◇受給者、扶養義務者等の所得の内容に変更があったとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居するようになったときに、提出してください。手当の支給が停止(減額)となる場合、支給停止が解除(増額)される場合があります。

○転出届・住所変更届等(住所を異動したとき)
 ◇住所を異動したときに、元の住所地及び新しい住所地に、届け出てください。
 ※届を提出せず、過払いが発生したときは、全額返還していただきます。

○障がい認定請求書(有効認定期限がきれるとき)
 ◇父または母の障がいを理由に手当を受けている場合は、有効認定期間の終期までに、診断書を添付して提出してください。
 ◇有効認定期間の終期までに提出がない場合は、期限から遅れた月分の手当は受けることができません。
 ◇父または母の障がいの状態が法に定める障がいの状態に該当なくなった場合は、診断書の作成日付で資格喪失となります。これにより、手当の過払いが生じた場合は、手当を返還していただくことになります。
 
 別表
★★★父(母)障がいの程度★★★
 ①両眼の視力の和が0.04以下のもの
 ②両耳の聴力レベルが100デジベル以下のもの
 ③両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 ⓸両上肢のすべての指を欠くもの
 ⑤両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
 ⑥両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

 ⑦両下肢を足関節以上で欠くもの
 ⑧体幹の機能にすわっていることのできない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
 ⑨前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの
 ⑩精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するもの
 ⑪傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介
  護を必要とする程度の障がいを有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
 【備考】視力の測定は、万国式試視力表によるものとして、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する 
 

○公的年金等受給状況届(公的年金等を受給する場合)
 ◇受給者は児童が公的年金等を受給できるようになったとき、児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となったとき、受給している公的年金給付額に変更があったときは、提出してください。
 ※公的年金等が過去に遡って給付される場合にも、提出してください。
 ※公的年金等:遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

 公的年金等を受けることができるときは、児童扶養手当額の全部又は一部を支給することができません。
 公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。


 ◇公的年金等が過去に遡って給付される場合や、届の提出が遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
 ◇公的年金等の受給資格がある場合は、まず公的年金等を受給していただくことになります。公的年金等給付の手続きと同時に、児童扶養手当の認定請求をしていただくことも可能ですが、上述の理由から、公的年金等の額が決定されるまで、児童扶養手当の認定は保留となります。

○その他の届出
 ◇主なものは次のとおりです。
  ・氏名変更届(氏名が変わったとき)
  ・金融機関変更届(手当が振込まれる金融機関等に変更があったとき)
  ・証書亡失届(児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき)
 ◇生活状況等に変更がある場合は、町村窓口にご連絡をお願いします。

7.児童扶養手当の適正な受給のための調査について
 (児童扶養手当法第28条、第29条、第30条)
 ◇児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。そのため、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従って正しく行っていただかなくてはなりません。
 ◇このため、受給資格があるのか(同居している方や生計を維持している方の有無など)、または収入の状況について、質問をしたり訪問調査をしたり、書類の提出を求めたり、関係機関や関係人に紹介をすることがあります。
 ◇具体的には、住居の賃貸借契約書の写しや預金通帳を見せていただくなど、適正な支給を行うために、この点につきましては、十分ご理解ください。
 ◇このような質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

 ※質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部または一部支給しないことがあります。
 ※また、必要な書類などを提出していただけない場合は、児童扶養手当法第15条に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。
 ※さらに、万が一、偽りの申告など不正な手段で手当を受給した場合は児童扶養手当に基づき、
  ①お支払いした額を返還していただきます(児童扶養手当法第23条)
  ②3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられます(児童扶養手当法第35条)