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 2021年9月27日 こども課(子育て支援係)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について(その他世帯分)

 新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
令和3年度 課税情報を確認します。未申告の方は令和3年1月1日に住民登録があった市町村で住民税の申告をお願いします。申告後の住民税が非課税であることが確認でき次第速やかに支給いたします。
※支給対象には【ひとり親世帯分】と【その他世帯分】があります。

支給額
対象児童1人当たり一律50,000円

対象児童
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童
(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童)
※ただし、ひとり親世帯分の給付金の対象児童として支給を受けた児童は対象外です。

支給対象者
次の【所得要件】の①~②いずれかに該当し、かつ【養育要件】の(1)~(7)いずれかに該当する方

【所得要件】
①令和3年度分の住民税均等割が非課税の方
②上記①以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
 家計急変者とは、次の(ア)と(イ)のすべてがあてはまる方を指します。
(ア)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方
(イ)令和3年1月以降の任意の1か月の収入額に12を掛けた年収見込額が、住民税均等割が非課税相当とみなされる場合、もしくは年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が住民税均等割が非課税相当とみなされる場合  
 ※年間の収入見込額または所得見込額が、下記の表の申請時点の「世帯の人数」にあてはまる限度額より低い場合は住民税均等割が非課税相当とみなされます。
非課税相当となる限度額
世帯の人数 家族構成の例 年間の収入見込額 年間の所得見込額
2 夫(婦)+子1人 1,378,000円 828,000円
3 夫婦+子1人 1,680,000円 1,108,000円
4 夫婦+子2人 2,097,000円 1,388,000円
5 夫婦+子3人 2,497,000円 1,668,000円
6 夫婦+子4人 2,897,000円 1,948,000円
7 夫婦+子5人 3,297,000円 2,228,000円
8 夫婦+子6人 3,685,000円 2,508,000円
(注)世帯の人数は、次の合計人数です。
・申請者本人(主たる生計維持者)
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方、所得金額48万円の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)

【養育要件】
養育要件別の申請要否
養育要件 所得要件が①の
住民税非課税の方
所得要件が②の
家計急変者
(1)令和3年4月分の児童手当受給者 不要 必要
(2)令和3年4月分の児童手当受給者(公務員の方) 必要 必要
(3)令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者 不要 必要
(4)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の新規の受給資格及び額改定の認定を受けた方
 (転入を理由とする認定は除く)
不要 必要
(5)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の新規の受給資格及び額改定の認定を受けた方
 (公務員の方)
必要 必要
(6)令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の新規の受給資格及び額改定の認定を受けた方
 (転入を理由とする認定は除く)
不要 必要

(7)上記(1)~(6)のいずれにも該当しない方で、令和3年3月31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に
 出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方又は令和3年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
 ※主に、高校生(の年齢)の児童のみを養育されている方が当てはまります。

必要 必要
※給付金の支給を希望されない方は【受取拒否の届出書(PDF)】をご提出下さい。
※指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに【支給口座登録等の届出書(PDF)】をご提出下さい。
※令和3年1月2日以降、中城村に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認ができ次第、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振込いたします。

手続方法
①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方

 申請は不要となります。
 支給について:令和3年7月に支給済みです(児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振込みしています。振込については通帳等でご確認ください。)
 給付金の支給を希望されない方は、【受取拒否の届出書(PDF)】をご提出ください。
 ※指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに【支給口座登録等の届出書(PDF)】をご提出ください。
 ※令和3年1月2日以降に中城村に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認後、振込み手続きを行います。

②令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給資格及び額改定の認定を受けた方で住民税非課税の方(転入を理由とする認定は除く)
 申請は不要となります。
 支給要件の確認ができ次第、児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振込みいたします。
 給付金の支給を希望されない方は、【受取拒否の届出書(PDF)】をご提出ください。
 ※指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は速やかに【支給口座登録等の届出書(PDF)】をご提出ください。
 ※令和3年1月2日以降に中城村に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認後、振込み手続きを行います。

③上記以外の方(例:高校生(の年齢)の児童のみを養育されている方、家計急変者、公務員など)
 申請が必要です。
 ※父母が共に児童を養育している場合は、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請・請求者となります。
 支給要件の確認ができ次第、申請書に記載された指定口座に振込みいたします。

申請期間
令和3年7月1日から令和4年2月28日まで
※ただし、土日・祝日・12月29日から1月3日までは除く
午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分まで

支給日
申請した月の翌15日(土日祝日にあたる場合は前日)振込予定

申請場所
中城村役場 こども課(1階5番窓口)

申請書類
申請書【請求書】(ひとり親世帯以外分)PDF
簡易な収入見込額申立書(ひとり親世帯以外分)PDF
収入要件に該当しない場合のみ下記の申請書も必要です。
 簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)PDF

添付書類
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
◆受取口座を確認できる書類のコピー
◆家計急変者の場合は、申立てを行う収入に係る収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類のコピー
◆別世帯の場合など、必要に応じて、請求者と児童との関係性が確認できる、戸籍謄本・住民票の写しを求める場合があります。
◆その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。

その他
・この給付金は、課税対象外です。
・生活保護の被保護者に支給された場合、収入認定されない取扱となります。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

◆関連リンク:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html
◆お問合せ先:厚生労働省コールセンター 0120-811-166(受付時間 平日 9:00~18:00)
       中城村役場 こども課 子育て支援係 098-895-2271(受付時間 平日 8:30~17:15)